不倫は許さない

不倫の慰謝料時効
不倫した配偶者、あるいは不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、時効があります。 まず、慰謝料がとれる場合は、単なる浮気・不倫ではなく、不貞行為があった場合です。 不貞行為とは、継続的な肉体関係を伴なう浮気です。 そしてその不貞行為は、法で定められたやってはいけない行為なので、『不法行為』にあたります。 ここで、『不法行為』の時効は、事実を知ってから3年、あるいは事実から20年です。 浮気してると気付いていながら3年放置していると、もう慰謝料の請求はできないわけですね。 あまり忍耐強く我慢しているのも問題なのかもしれません。 また、一度「慰謝料はいらない」と言ってしまうと、そこで示談が成立しているとみなされ、あらたに慰謝料を請求することはできなくなります。 例えば、慰謝料を請求せずに円満離婚をして、その後不貞行為の事実を知っても、もう慰謝料を請求することは困難であるということです。 女性に特に多いのですが、浮気を知った段階で頭に血がのぼってしまって、勢いで「離婚してやる」「慰謝料なんかいらないわよっ!」などと叫んでしまうと、不貞行為の事実関係を調べるのも困難になるし、示談成立ととられて本当に慰謝料をとれなかったりもします。 ご注意を。
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